医療費控除について知っておくと得をします
知っていますか?医療費控除という制度
医療費控除とは確定申告の時に申告できる所得控除のひとつで、あなたとあなたの家族(生計を共にする)が前年一年間(1月1日〜12月31日)に支払った全ての医療費の合計が10万円を超えた場合に、支払った所得税の一部が控除され戻ってくるというものです。
インプラント治療は高額な費用がかかるうえに、ほとんどが保険外(自由)診療になるため、患者側にかかる負担が大きくなります。しかし、大幅な軽減とまではいかなくとも、その費用をを医療費控除の一部とすることで、納付した税金の一部が還付される場合があります。
今回は、そんなインプラントの医療費控除について解説していきます。 なんだか難しい感じがしますがちょっとした準備と知識があれえばとても簡単なことですのでぜひこのページを参考にしてみてください。
ポイント
- 自分で申告しなければ還付されることはありません。
- 医療費控除は納めた税金から還付されますので、所得税や住民税を 納めていない場合は還付されません。
- 1/1〜12/31の間に受けた医療ではなく、支払った金額を申告します。
分割・ローンも控除が適用されますが、その場合は、契約成立日が対象となります。
インプラントは医療費控除の対象になりますか?
結論からいうとインプラント治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
インプラント治療費用一式 (検査・診断料、インプラント体や被せ物、手術・調整料など)は保険が適用されないため高額な医療費を支払うことになりますが、それらが歯を失った場合のインプラント治療などの治療目的である場合には医療費控除として申請することで税金の一部が還付されることになります。
それが医療費控除に含まれるかどうかは歯科医師の判断によるものですが、インプラントの場合、ほとんどが歯の欠損などによるものなので是非とも確定申告をして少しでも税金の還付を受け、医療費の負担を軽減させましょう。 忘れてはいけないのが、インプラントのために要した交通費など費用。
タクシー代は歩行困難な場合のみで、車のガソリン代は対象外なので注意しましょう。 これらも医療費控除の対象になるので、レシートをもらえない時には手書きのメモで充分OKなのでメモしておきましょう。
反対に、対象にならないものは、美容整形や、健康診断、栄養剤、サプリメントの購入など「治療」目的でないものです。 とにかく「これは医療費?」と思ったら領収書(レシート可)をとっておいて交通費や用途をメモしておく事をオススメします。それなら、あとは税務署で相談すれば可否を教えてくれますので。
医療費控除の申告方法は?
医療費控除の申告の期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
医療費控除の条件は、年間の医療費が10万円(年間所得が200万円未満の人の場合はその所得金額の5%)を超えている部分に関して200万円を上限として所得税計算時の所得金額から控除することができます 控除金額は以下のように計算されます。
医療費控除額 = 医療費の合計額 − 保険金などの補填金額 − 10万円
例えば、インプラント治療費が40万円で保険金などの受取りがない場合、控除額は40万円−10万円=30万円となります。
ここで勘違いしてはいけないのが、医療費控除額 = 戻ってくるお金ではないことです。還付金の目安は医療費控除額×所得税率で計算されます。
年収400万円だった場合、所得税率は20%ですので医療費控除額が30万円だった場合は30万円×20%=6万円が還付金額の目安ということになります。
医療費控除の申告に必要なものは?
- サラリーマンや公務員などの給与所得者は源泉徴収票
- 医療機関や薬局などの領収書(ローンを利用した場合は契約書の写しや内容がわかるもの)
- 交通費の領収書、または、日付や交通手段、駅名、かかった費用を記入したメモ
- 還付を受ける銀行口座番号、または、郵便貯金口座番号が確認できるもの
- 印鑑
申告のポイント
申告は、家計の中で最も所得が多い人がまとめて行うこともできれば、共働きであればそれぞれが申告をすることもできます。国税庁のホームページを参考に計算し、還付額が大きくなる方を選ばれるとよいでしょう。
医療費控除を申告したことによって、結果的にインプラント治療にかかった費用を下げることが期待できます。領収書などは日ごろから整理して、保管しておきましょう。